不動産担保ローンで融資を受けるには、基本的に所有権が必要です。
ただ、一部の金融機関と、それらが用意する融資プランには、100%の完全な所有権がない場合でも、不動産担保ローンを受けられるものがあります。
持分所有権とは、登記簿に2人以上の所有者が記載されている状態です。夫婦共同出資、ペアローンで住宅を購入したケース、相続したケースでよく見られます。
この場合、100%の所有権がありませんが、融資を受けたい人が所有する持分のみに対して担保権を設定することで、不動産担保ローンによる融資が可能となります。
この場合、他の所有者、つまり共有者に対する承諾や同意は必要ありません。もし返済不能になり競売にかけられた場合でも、自分の所有権が処分されるだけです。
ただ、競売の落札者は、その持分に応じてその不動産全体を使用・収益する権利を持ちます。通常はこのような複雑な関係を避けるため、あかの他人で持分所有権を持ち合うことはありません。共有者にはこの意味で、もしかすると多大な迷惑を欠けることになるでしょう。
100%の所有権に対する不動産担保ローン額に対して、純粋に持分の比率で割った分より融資額が減少してしまうでしょう。ただそれでも、物件によれば、持分担保であっても非常にいい条件での融資が受けられます。
また、共有者に承諾・同意がなくても不動産担保の登記設定は可能というものの、実際には相談と承諾を得るのが筋です。融資側も、その点があるかないかで安心度が違います。
また、そのまま無事に返済が可能となり、担保が外れたとしても、何の相談もなく不動産担保ローン融資を受けたとあっては、今後の関係がぎくしゃくしてしまいます。
不動産担保ローン会社と共有者への相談の順番がどう前後するにせよ、やはり筋を通しておくことが重要なポイントです。
それ以外に、やはり担保対象となる不動産の価値もポイントです。賃貸収入があるような物件とただの個人用住宅とでは大きく差が出ます。賃貸収入がある物件なら、持分であってもその割合の賃料を得られる価値があるので魅力的です。住宅ならあかの他人は持ちたくないでしょう。
やはり100%の所有権に比べると見劣りしますが、まずは、融資を受けたいと思う金融会社に話を持ちかけてみることも一つの手です。話がうまくいきそうかどうか判断してくれるでしょう。
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