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不動産担保ローン、返済不能でどうなる?

不動産担保ローンと登記の仕組み

返済不能=不動産を手放すことになる

不動産担保でローンを借り受けることは、非常に魅力がある融資方法です。

ただ、その魅力に見合うだけのリスクもあります。

追い出される!?

それが、「不動産の所有権を失う」ということです。

不動産を担保にしている以上、もし、融資金額を返済できなくなると、抵当権等の担保権が実行され、競売にかけられてしまいます。

しかも安い価格で処分される

競売にかけられると、通常の売買により売却した金額より、かなり安い金額で落札されてしまいます。競売にかけられるということは、その不動産が本来もっている価値、市場での取引価格より不利な処分をされるということです。どうせ処分するなら、自らの意思で売却したほうが高く売れることになります。

不動産の価値がいくら高くてもダメ!

仮に1000万円借りたとして、担保に入れた不動産が売却すれば1億円の価値があるとします。

これでも、1000万円返せなければ、不動産の所有権は完全に失います。価値の10分の1しか借りていないから、全部をもっていかれることはない、ということはありません。完全にあなたのものではなくなります。

返済不能→競売→あきらめるしかない?

もし、あなた自身がお金を借りていないなら、自らの資金で競売に参加して落札し、所有権を留めることは可能ですが、自らが債務者である限りそれは不可能であり認められていません。そのようなお金があるなら、競売にかけられる前に返済するべきだからです。

返済不能→不動産はあきらめるしかない

不動産担保ローンは、不動産の持つ大きな価値に対して、低利率で高額の融資が受けられるわけです。

返せない=不動産を失う

この図式は変わりません。都合のいいようにはなりません。

この仕組みはよく肝に銘じておく必要があるでしょう。