不動産担保ローンによる融資を受ける場合、一部別はあるにしても、登記を求められます。
不動産担保ローンでの世界に限って言えば、登記とは、抵当権や根抵当権、質権といった担保権を、債務者、もしくは第三者所有の不動産につけることを、他人、第三者に知らしめて、貸した、融資をしたお金を守るために行われます。
これは、特に、債務者が返済不能になった場合の競売代金の優先順位に大きな意味があります。
登記をすることで、その後にお金を貸した人、金融会社が出てきても、もし債務者が返済不能になった場合でも、競売の売却価格から、登記の早い順に、自分の債権額に満ちるまで優先的に弁済を受けることができます。
競売の売却価格が5,000万円として、A会社が6,000万円貸していた、B会社が2,000万円貸していたとします。
貸した時期は、B会社のほうが早かったとします。しかし、登記の前後は、A会社のほうが早かった。
この場合、B会社は一円もとることができません。なぜなら、A会社は登記をしていたからです。A会社は優先的に5,000万円の回収が可能となります。
このように、大金を融資する金融会社にとって、不動産担保、つまり、抵当権や根抵当権の登記を受けることは、魅力的という話ではなく、必ずといっていいほど必要な条件なのです。
登記を受けないローンプランもありますが、やはり融資条件に見劣ります。
低利率で高額融資の不動産担保ローンを支えるのは、このように、お金を融資した側のための、登記があるからです。これがあるから、このような条件での融資が可能となるのです。
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