登記がされると他人にお金を借りたことがばれるのか?ばれないのか?
というと、ばれる可能性は格段に高くなると言えるでしょう。ただ条件もあります。
不動産は所在地番や家屋番号が分かれば、土地でも建物でも登記事項証明書を取得できます。これは1通1,000円で取得でき(他にも安い手段はあります)、現在の所有者や、所有権の移転の変遷などが分かります。
ここに、担保権の有無も表記されています。基本的に融資を受ければ担保権の登記がされますので、これを見れば自分以外の人間にも融資を受けているかどうか分かります。
しかも、普通抵当権なら債権額そのものが表記されますし、根抵当権なら極度額により債権額の大体が予想できます。
そして、債務者も表記されます。これは住所も記載されますし、名前と合わせれば、今現在の住所と違っていても、知っている人が見ればその人本人と特定できるでしょう。
このように、不動産担保登記がされると、債権額(極度額)、債務者、そしてもちろん債権者(金融機関等)が表記されるため、誰が、いつ、どれくらいの金額の融資を、誰から受けたのか、こういったことが推測できるわけです。
もちろん、これらのことを知るには、その不動産の登記事項証明書等を取得しないと分かりません。
普通、家族名義の登記事項証明書を取得することはありませんし、お金を借りていそうと疑ったからといって、登記がされているかどうかを調べる人もあまりいないでしょう。
つまり、「不動産に担保登記がされる=お金を借りている」とはならないのです。
ただ、登記がある、ないでは、ばれるかどうかの可能性は、格段に違うというのは確かなことです。
©不動産担保ローンと登記の仕組み All right reserved.